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  1. 鹿児島県議会 2017-10-02
    2017-10-02 平成29年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十八分開会        ……………………………… ◯ふくし山委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  本日は、環境林務部関係の審査であります。  ここで、暫時休憩いたします。         午前九時五十八分休憩      ────────────────         午前十時五十九分再開 2 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  産業経済委員長から陳情及び昨年度採択した陳情の審査に関し、自然保護課長廃棄物リサイクル対策課長及び廃棄物リサイクル担当参事の出席要請がありましたので、これを許可してよろしいですか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、出席を許可します。自然保護課長等は午後から産業経済委員会へ出席をお願いいたします。  それでは、ただいまから環境林務部関係の審査を行います。  議案第五七号、第六三号の議案二件を一括議題といたします。  初めに、環境林務部長の総括説明を求めます。 4 ◯古薗環境林務部長 総括説明に入ります前に、八月十六日付で人事異動がありましたので御紹介申し上げます。  羽井佐自然保護課長でございます。 5 ◯羽井佐自然保護課長 よろしくお願いします。
    6 ◯古薗環境林務部長 それでは、お手元にお配りしております環境厚生委員会資料に基づきまして、第三回定例会に提出しております議案等について御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  平成二十九年度九月補正予算(案)につきましては、一般会計の計の欄にありますとおり、九億一千五百万円余りを計上いたしておりまして、補正後の一般会計予算の総額は二百十七億七千百万円余りとなっております。  一、予算議案のうち、奄美世界自然遺産地域保全事業につきましては、奄美大島における世界自然遺産推薦区域について、将来にわたって適正な保護管理を行うため、国に協力して一部の土地を購入しようとするものでありまして、今年度支出分の九億円余りを歳入歳出予算に計上いたしますとともに、2)にありますとおり、来年度支出予定の四億円余りにつきましては、債務負担行為をお願いいたしております。  次に、1)に戻っていただきまして、林業成長産業化地域創出モデル事業につきましては、林業の成長産業化を図りますため、低コストで効率的な県産材の生産・供給体制の構築やさらなる木材需要の拡大、再造林の推進など、川上から川下までの一体的な取り組みを実施しようとするものであります。  二ページをお開きください。  二、その他議案の財産の取得について議決を求める件につきましては、鹿児島県財産に関する条例に基づきまして、先ほど御説明いたしました奄美世界自然遺産地域保全事業に係る用地の取得について議決をいただこうとするものであります。  三ページをごらんください。  三、主要施策の進捗状況等につきまして御説明申し上げます。  一、環境の保全の(一)水俣病対策の推進につきましては、いわゆる公健法に基づく水俣病の認定事務におきまして、七月三十日に認定審査会を開催し、審査会の答申を受けまして、先月十一日に処分を行ったところであります。今後とも、認定申請者の審査を着実に進めるなど、水俣病対策の円滑な実施に取り組んでまいります。  (二)地球温暖化対策の推進のかごしまこども環境大臣任命式・サミットにつきましては、八月九日と十日の両日、環境レターで優秀賞に選ばれました小・中学生を対象に任命式や環境宣言づくりなどを行ったところであります。  環境ワークショップにつきましては、児童とその保護者が環境問題や環境保全に関心を持ち、行動するきっかけづくりの場を提供いたしますため、エコバッグづくりなどを行ったところであります。  四ページをお開きください。  かごしま低炭素社会モデルづくりにつきましては、屋久島においてCO2の発生が抑制された先進的な地域づくりを促進するため、七月五日に屋久島低炭素社会地域づくり協議会を開催いたしました。  かごしまCO2吸収量等の認証につきましては、企業などが行う森林整備活動により得られるCO2吸収量について四件、木質バイオマスによるCO2排出削減量について三件、かごしま材を使用した木造建築物のCO2固定量について十六件の認証を行ったところであります。  エコ通勤普及推進事業につきましては、自動車などからのCO2排出を抑制いたしますため、公共交通機関による通勤を促進するエコ通勤特別割引制度を実施しておりまして、八月末現在でエコ通勤割引パスを二千四百七十人に交付いたしております。  九州版炭素マイレージ制度につきましては、参加者を募集いたしまして、電気使用量の削減などの取り組みを開始したところであります。  「グリーン日記」コンテストにつきましては、「グリーン日記」コンテストに参加する小・中学生を募集し、一カ月間、省エネルギー・省資源の取り組みに参加していただきました。  五ページをごらんください。  クールシェアスポットにつきましては、図書館などの公共施設を利用することにより、涼しさを分かち合いながらCO2排出削減を図りますため、二十六の県有施設をクールシェアスポットとして登録いたしますとともに、県民への周知を行ったところであります。  (三)循環型社会の形成のエコパークかごしまの運営等につきましては、八月末時点で累計約六万五千六百トンの廃棄物がエコパークかごしまへ搬入されております。  また、八月二十三日には、安全監視委員会を開催し、埋め立て作業の状況等の確認などを行っていただいたところであります。  (四)自然環境の保護の奄美の世界自然遺産登録推進につきましては、環境省等に対し、ノネコ対策、国立公園の管理の充実、世界遺産登録を契機とした施設整備の推進等についての要望を行いました。  また、八月十四日、十五日に宇検村におきまして、世界自然遺産奄美トレイルコース選定担当者等を対象とした研修会を、先月十三日に奄美群島世界自然遺産候補地保全活用事業の円滑な実施のため、有識者等による検討会を、同月十九日に推薦地の保全管理に必要な科学的助言を得るため、科学委員会奄美ワーキンググループを開催したところであります。  六ページをお開きください。  今月十一日から二十日までの日程で、国際自然保護連合(IUCN)による奄美大島、徳之島など四島の現地調査が予定されておりますが、行程等の詳細につきましては近く環境省から示されることとなっております。  希少野生動植物の保護対策につきましては、先月十四日に検討委員会を開催し、県希少野生動植物の保護に関する条例に基づきまして、県指定希少野生動植物の候補種の選定について協議を行いました。  生物多様性の保全対策につきましては、八月二十八日に生物多様性鹿児島戦略推進会議を開催し、生物多様性鹿児島県戦略の進捗状況について協議を行いました。  特定外来生物対策につきましては、八月四日にヒアリについての市町村等説明会を開催し、ヒアリの生態や確認状況、ヒアリの見分け方等について説明を行ったところであります。  国立公園満喫プロジェクトの推進につきましては、八月三十一日に霧島錦江湾地域協議会を開催し、昨年末に策定したステップアッププログラム二〇二〇の進捗状況等について協議を行いました。  有害鳥獣捕獲対策につきましては、鳥獣の保護管理のための対応策を検討いたしますため、八月一日に特定鳥獣(ヤクシカ)保護管理検討委員会及び屋久島世界自然遺産地域科学委員会ヤクシカワーキンググループ合同会議を、同じく三日には特定鳥獣保護管理検討委員会を開催いたしました。  七ページをごらんください。  (五)大気・水環境等の保全の大気環境保全対策から八ページの水環境保全対策につきましては、七月二十一日及び九月二十二日に昨年度における大気汚染や公共用水域などに係る常時監視結果などを公表いたしました。  八ページにお進みください。  上から三つ目の環境保全に関する普及啓発につきましては、鹿児島湾ブルー計画の普及啓発を図りますため、鹿児島湾奥の三市と連携し、八月二日に鹿児島湾奥干潟生き物観察会を開催いたしました。  二、林業の振興の(一)森林の整備・保全の推進の森林・林業に関する学習・体験活動の支援につきましては、県民みずから企画・実施する森林・林業に関する学習・体験活動に対して助成を行う事業に四十七件の応募があり、三十五件を助成対象に選定いたしました。  九ページをごらんください。  再造林推進対策会議につきましては、人工林の伐採跡地における再造林の推進について、林業関係者が一体となって取り組みますため、七月二十八日に開催いたしました。  間伐推進本部会議につきましては、健全な森林づくりと間伐材の生産・利用の拡大を図りますため、七月二十一日に開催いたしました。  第五十八回治山林道研究発表会につきましては、治山・林道にかかわる技術者相互の研さんを図りますため、八月四日に開催いたしました。  (二)担い手づくり林業経営対策の鹿児島きこり塾につきましては、林業への就業に関心を持っている方々を対象に、林業に必要な知識や機械操作技術を習得できる鹿児島きこり塾を七月に実施し、二十二人が受講いたしました。  森林施業プランナー育成研修につきましては、森林施業プランナーを育成いたしますため、基本的知識や技術の習得に必要な研修を七月と先月実施し、延べ八十四人が受講いたしました。  十ページをお開きください。  (三)木材の供給・利用対策の木材生産総合対策本部会議につきましては、本県の木材生産量の増大と循環型森林経営の構築に係る総合対策を推進いたしますため、七月二十一日に開催いたしました。  木のあふれる街づくり事業につきましては、県産材のさらなる利用を促進いたしますため、木製モデル製品の設置等の公募を行い、二十件の応募に対しまして十四件を補助対象に選定いたしました。  県産材の輸出につきましては、県産材の海外への販路拡大を図りますため、県産材輸出に積極的に取り組む企業・団体を県産材輸出サポーターとして登録しておりまして、輸出サポーターが行います商談等九件の取り組みに対する支援を開始いたしました。  CLT建築物構造見学会につきましては、CLTを普及いたしますため、県内初となるCLTパネル工法により建築される民間集合住宅構造見学会を先月十一日に開催いたしました。  (四)特用林産物の産地づくりのかごしま原木しいたけ・たけのこ生産者養成講座につきましては、原木シイタケ及びタケノコの生産者を確保・育成いたしますため、生産に必要な知識や技術等を習得できる養成講座を先月から実施しているところであります。  十一ページをごらんください。  (五)技術開発と普及の森林技術総合センター発表会につきましては、森林技術総合センターの研究成果と林業普及指導員普及活動実績の発表会を八月三日に開催いたしました。  四のその他でありますが、八月から九月にかけての台風・大雨による環境林務部関係の被害状況について御報告いたします。  八月四日から六日にかけての台風五号により、奄美地域や大隅地域におきまして、林地や林道法面等の崩壊、竹の倒伏・折損等が発生し、被害額は一億八千万円余りとなっております。  また、先月四日から五日にかけての大雨により、奄美地域におきまして林地崩壊が発生し、被害額は三千万円、同じく十五日から十七日にかけての台風第十八号により、北薩地域及び大隅地域におきまして林道法面等の崩壊が発生し、被害額は一千万円となっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 7 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては、県政一般でお願いいたします。  この際、御報告いたします。  傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  続いて、議案について関係課長の説明を求めます。  まず,自然保護課長の説明を求めます。 8 ◯羽井佐自然保護課長 自然保護課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の一ページをお開きください。  第六目自然保護対策費自然環境保全対策費につきましては、奄美大島における世界自然遺産推薦区域内の一部の土地購入に要する経費の補正でございます。  次に、二ページをお開きください。  議案第五七号第二表、債務負担行為でございます。  奄美世界自然遺産地域保全事業につきましては、奄美大島における世界自然遺産推進区域内の一部の土地を平成二十九、三十年度の二年度で購入しようとするもので、債務負担行為の限度額として四億四万二千円を計上するものでございます。  次に、三ページをごらんください。  予算以外の議案でございますが、議案第六三号財産の取得について議決を求める件でございます。  奄美世界自然遺産地域保全事業に係る用地として取得しようとするものでございます。  以上で、自然保護課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯ふくし山委員長 次に、かごしま材振興課長の説明を求めます。 10 ◯米盛かごしま材振興課長 かごしま材振興課関係につきまして御説明を申し上げます。  四ページをお開きください。  第二目林業振興指導費木材振興対策費につきましては、林業の成長産業化を図るため、低コストで効率的な県産材の生産・供給体制の構築やさらなる木材需要の拡大、再造林の推進など、川上から川下までの一体的な取り組みの実施に要する経費の補正でございます。  以上で、かごしま材振興課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯ふくし山委員長 それでは、議案についての質疑をお願いいたします。 12 ◯田中委員 議案第六三号の土地取得関係で幾つか教えてください。  奄美の世界自然遺産登録に向けて大きな動きということで喜ばしい方向だとは思うんですけど、手続論になるんですけど、この世界自然遺産登録の大きな流れの中で、なぜ今のこの時期に県がこういう広大な土地を購入しなければならないのかということと、それから、取得日は本年十月六日ということなんですけど、所有権移転とかそういう手続はどのようになるのか教えてください。 13 ◯羽井佐自然保護課長 自然遺産推薦地の公有地化に関する手続についてでございます。  世界自然遺産地域では、その人類共通の普遍的な価値を保護し次世代に継承する必要があります。奄美の世界自然遺産推薦区域は、国立公園に指定することで開発行為から法的には保護されますが、希少種などの保護上、特に重要な地域についてはより厳格な保護を恒久的に図っていくために国が公有地化することとしているところでございます。今回、国の公有地化に協力し、県としても世界遺産の登録のために、ある一定の区域について購入をすることに協力したいと考えているところでございます。  その後の手続でございますが、今回議決をいただきました暁には、先方と締結を準備をしている仮契約書を本契約にすることとなりまして、その後、早急に所要の手続を済ませてまいりたいというふうに考えております。 14 ◯田中委員 細かい確認ですけど、世界自然遺産に登録ということはいいことですが、登録以前に買うということ自体がそういう一連の登録の手続の中で義務的なものになっているということですか。 15 ◯羽井佐自然保護課長 お答え申し上げます。  今回、世界自然遺産に推薦するに当たりまして必要な条件でございましたのが、世界自然遺産の区域として推薦する場所を法的に適切に保護担保を図るということでございました。ここにつきましては、奄美群島国立公園が去る三月に指定をされてございます。その国立公園を指定する段階で、国立公園には、場所によって例えば特別保護地区や第一種特別地域という規制のかかるところは、民有林の所有者であっても非常に厳しい規制がかかることとなりますので、地域との合意形成を図る段階で国立公園の指定に賛成をしていただくために、ある一定の面積の購入について国が必要となるというふうに判断しているものでございます。今回、その購入に対しまして県としても協力をしていきたいというのが今回の趣旨でございます。 16 ◯田中委員 それから、千三百ヘクタールを十三億円ということで、二カ年間の債務負担になっていますよね。これは分割支払いでも一括取得できるということでいいんですか。要するに県は、千三百ヘクタールを十月六日に議決した後取得したとして、支払いは二年分割でもそれはいいという手続ですよね。三十年度に残り四億円払うということですよね。 17 ◯羽井佐自然保護課長 お答えいたします。  所有権の移転は、今準備をしている仮契約が本契約になったタイミングになりますけれども、登記の手続は二つの区域を別々に進めることとなります。 18 ◯古薗環境林務部長 今回、予算外議案でお願いしておりますのは、財産の取得について十三億円の取得金額でこれだけの面積を買うということであります。財産については、この議決案件と、それから予算としては、歳入歳出予算で今年度分の九億円、それから債務負担行為として来年度分の四億円、これを合わせて今議会に提案いたしまして、この予算議案が二つ、それから財産取得議案が一つ、この三つをもって十三億円分が今回、議決をいただければ購入できるという形になりまして、その全体を取得するわけですけれども、実際の支出を来年度に一部送るという形になります。 19 ◯田中委員 この不動産取得の積算の根拠なんですけど、取得自体に根本的に反対するものではないので、確認のためなんですけど、千三百ヘクタールを十三億円というのは、固定資産評価なのか不動産価格鑑定なのか、どういう積算でなっているのかということと、細かいんですけど、例えば立木補償的なそういったのも加味されて、こういう十三億円という金額になっているのか教えてください。 20 ◯羽井佐自然保護課長 お答えいたします。  今回の購入金額十三億円の根拠でございますが、国が平成二十八年度に用地の一部について鑑定評価を行っておりまして、一部購入を既にしていますが、そのときの単価に基づきまして、公有地化の対象となる土地全体について積算をいたしますと、およそ三十九億円という数字が出てございます。県は、国の購入に協力する際に三分の一程度の協力をということでお話をしていますところ、その額が十三億円というふうになります。この十三億円の中には、今、御指摘のございました立木、それから林内の施設についても全て含まれている額でございます。なお、県の購入単価を割り戻して計算しますと、一平米当たり九十八・二六円となりますけれども、あわせて土地の鑑定評価もいたしておりまして、そちらが百五円程度というふうになっておりますので、その額に比べて適切な額であるというふうに考えてございます。 21 ◯田中委員 今年度予算が九億円ということで、財源内訳の県債のことなんですけど、この時期の取得自体はいいと思うんですけど、九割ぐらい、八億一千万円が県債ですよね。この交付税措置がわかりますか。 22 ◯羽井佐自然保護課長 お答え申し上げます。  交付税措置につきましては、三割が交付税措置されるとのことです。 23 ◯田中委員 この土地取得の後のことでお尋ねしますけど、こういう広大な土地取得というのは、自然保護上ということなんですけど、県として施設整備というか、散策路とか、そういうのを求められるのかということと、県民が立ち入れるのかというそこはどうなんですか。もう囲い込みでこの千三百ヘクタールというのは、買ったきりなのか。自然観察とかそういうところとの兼ね合いというのはどういう仕組みになっているんでしょうか。 24 ◯羽井佐自然保護課長 購入した用地の活用策についてでございますが、購入した用地につきましては、まずは世界自然遺産推選区域としての価値を説明するアマミノクロウサギ等の希少種の生息地等を将来にわたって適切に保護管理を行っていくことが重要であると考えております。活用策につきましては、今後、国等と調整しながら検討してまいりたいと考えております。 25 ◯田中委員 最後に、屋久島との関連なんですが、一つの県に二つの世界自然遺産というのは、議会でも出ましたように非常にすばらしいことなんですけど、屋久島の登録のときもこういう民有地取得というのがあって、その後、施設整備ということはなされたんでしょうか。わかれば経緯として参考までに教えてください。 26 ◯大西奄美世界自然遺産登録推進室長 屋久島におきましては、西部林道と呼ばれる地域を購入しておりまして、そこが遺産区域に入っているところでございます。ただ、そこ自体は施設整備というよりは自然の保護のために所有しているという形になっております。ただ、屋久島におきましては、屋久島環境文化村センターとか研修センターというものを県のほうでつくっておりまして、そこで遺産のPRであるとか利用のガイド等をしているところでございます。 27 ◯田中委員 最後にしますけど、屋久島の場合は、国あるいは県が義務的に取得して保全すべき用地、エリアというのはあったんですか。その必要はなかったということでいいんですか。この奄美の例にならえば、屋久島の場合はこういう広大な民有地を取得して保全する義務的な取得行為は必要なかったということでいいんですか。 28 ◯大西奄美世界自然遺産登録推進室長 奄美の世界自然遺産区域につきましては、かなりの面積、民有林が占めているという特徴がございます。屋久島におきましては、かなりの面積を国有林が占めておりまして、奄美のような大規模な購入というのは検討されていなかったところでございます。(「わかりました」という者あり) 29 ◯吉留委員 今のと関連するんですが、何点かお聞きしたいんですが、まず第一点、率直に聞きにくいところがあるかと思うんですが、世界遺産になるという前提でみんなやっているんですが、国際機関が審議することですから、世界遺産にならなかった場合の取り扱いというのは、国立公園だからその用地として残るというふうに理解していいのか。
    30 ◯羽井佐自然保護課長 お答えします。  非常にお答えしにくい質問ではございますけれども、私たちとしては、世界自然遺産に登録されることを目指して今、作業を進めております。万一、仮にそのような事態が発生したとしましても、ここは奄美群島の国立公園の指定に先立って購入をお約束して進めている土地でございますので、購入した土地につきましては、公有地として適切に管理を続けていくこととなります。 31 ◯吉留委員 それはわかりました。あと、ほかに民間の土地で同じように事前に世界遺産のために土地を取得するといったところがあるのか、ほかに民間の方の持っている土地でです。 32 ◯羽井佐自然保護課長 お答えいたします。  奄美大島の場合には、国立公園の特別保護地区及び第一種特別地域、こちらがすなわち世界遺産区域の世界遺産としての推薦のための保護担保措置となりますけれども、その第一種特別地域特別保護地区を合わせた面積の中に民有林というのは五千ヘクタール程度存在いたします。そのうちの大きな割合につきまして単一の土地所有者が所有をされていましたので、そちらとの交渉を続けてきていたところでございます。ほかにも民有地があるかと言われればございます。 33 ◯吉留委員 ですから、ほかの民有地は取得はする予定なんですか、しないんですか。 34 ◯羽井佐自然保護課長 現在のところ、こちらの土地の取得につきましては、国との調整の上で進めておりますが、そのようなお話について聞いてはおりません。 35 ◯吉留委員 もう一つ、先ほどの田中委員の質疑とも関連するんですが、世界遺産に登録された後、その土地は、例えば奄美の方々は観光という意味で非常に期待しているんですが、そういうビジターセンターみたいなところとか、または原生林を見に行くための道路とか歩道等の設置が果たしてできるのか。自然を保全しないといけないということで、そういうのが認められるのか認められないのか、もしかしたらさっきの話ではないですけど、封鎖するんじゃないか、一切立ち入るなということになるのかどうかということの議論はあるんですか。 36 ◯羽井佐自然保護課長 お答えいたします。  購入する予定の土地につきましては、世界自然遺産としての価値を有する非常に原生的なエリアになりますので、多くの利用者に対して開放する場所として適切か問われれば難しい問題はございます。国立公園の規制につきまして、特別保護地区と第一種特別地域だからといって立ち入りが禁止されるというようなことはございません。取得することとなりました土地の活用につきましては、国や自治体と一緒に検討していきたいというふうに考えております。(「わかりました」という者あり) 37 ◯寺田委員 相手が岩崎産業株式会社ですが、一般的に我々が公共用地を購入するときは一定の上限の金額以下は非課税になりますよね。これはどういうふうになりますか。 38 ◯大西奄美世界自然遺産登録推進室長 公有地の購入について一部非課税はあると聞いておりますけれども、年間一件当たり上限二千万円と決まっておりまして、それを超える部分につきましてはかかるものと理解しております。 39 ◯寺田委員 この土地は、県のお金で買って世界遺産に登録された後はそのまま県の財産として残るというふうに理解すればいいんですね。 40 ◯羽井佐自然保護課長 そのとおりでございます。 41 ◯寺田委員 国が買った分については国の財産ということですか。 42 ◯羽井佐自然保護課長 そのとおりでございます。 43 ◯寺田委員 今、吉留委員からもありましたように、買った後、遺産に登録をされる、当然、必要な事業を今から打っていくこともあるだろうと予見されるわけですけど、事業に関しては県でする分だとか、国でする分だとかいうのがありますけど、後々の保全に関してもそれぞれがそれぞれの事業を組んでやっていくというふうに我々は受けとめればいいのかな。 44 ◯羽井佐自然保護課長 お答えいたします。  先ほど御説明したとおり、今、購入の御提案をしている土地につきましては、原生的な自然、あるいは固有の動植物種の生息・生育地となっているところでございます。保全のための事業というと、真っ先に考えられるのが外来種対策とかそのような対策になりますが、例えば外来種対策の場合に、ある地域を区切って、県有地だから国有地だからといって別々に管理をするということはなかなかふさわしくないと考えておりますので、そのような管理につきましては、国と一体となって連携して進めていくものと理解しております。 45 ◯寺田委員 白神だとか知床だとか行きまして、我々も議会として向こうのレンジャーの方々から保全に関していろいろな説明を受けたりしています。先日、奥入瀬渓流を案内いただいた方は、もともと鹿児島でしたか、長崎とかにいらした方で、結構異動があるというようなことでした。もし登録されたら、組織としては、我々が説明していただいたようなレンジャーの方々が、そこに入って、今まさに言われている大切な昔からある自然を維持をするというイメージを持てばいいんですね、我々は。あの組織は何と言いましたかね、環境省の外郭団体だったと記憶しているんですけど、保全に関してはそういったイメージを持てばいいんですね。 46 ◯羽井佐自然保護課長 お答え申し上げます。  奄美大島には、既に環境省の出先の機関であります奄美自然保護官事務所というものが設置をされておりまして、そこが中心となって今回の遺産の推薦や奄美大島全体の自然環境の保全というのを進めているところで、県としましては、大島支庁を中心に一体となって進めているところでございます。それから重要な地域につきましては、協議会方式でパトロールなどを実施しておりますので、そのような対策につきまして今後も継続させていきたいというふうに考えているところです。 47 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 48 ◯ふくし山委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより、付託議案の採決を行います。  なお、九月二十九日に採決を一時留保いたしました保健福祉部関係分も含め議案第五七号及び第六三号について取り扱い意見をお願いいたします。 49 ◯大園委員 議案第五七号及び議案第六三号については、必要な経費の補正及び財産の取得と認められますので、いずれも可決の取り扱いでお願いします。 50 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 51 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  議案第五七号及び第六三号については、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 52 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、議案第五七号及び第六三号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案の審査を終わります。  次に、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  環境林務部関係の陳情は、新規の陳情二件、継続分の陳情三件であります。  まず、新規の陳情第五〇三九号を議題といたします。  自然保護課長の説明を求めます。 53 ◯羽井佐自然保護課長 請願・陳情文書表の十七、十八ページをお開きください。  陳情第五〇三九号について御説明申し上げます。  件名は、「鹿児島県有害鳥獣特区」申請と「鳥獣加工処理所」申請についてでございます。提出者は、大隅照葉樹原生林の会代表、角田冨士光氏外一団体でございます。  陳情の趣旨は、有害鳥獣の対策として、わなによる捕獲を推進するために、銃による捕獲を禁止する特区の申請を行うことを求めるものでございます。  次に、状況説明でございます。  狩猟を行うことができる区域のうち、静穏の維持や危険防止の観点から必要な箇所につきましては、鳥獣保護管理法第三十五条の特定猟具使用禁止区域に指定することで、銃による捕獲を禁止しており、また、鳥獣保護区においては、同法第九条の有害鳥獣捕獲の許可を得て捕獲を実施することが可能となっております。  銃猟の規制や鳥獣保護区内での捕獲につきましては、現行法の規定のもとで特段の支障は生じていないところでございます。  以上で説明を終わります。 54 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 55 ◯堀口委員 一点だけお伺いしたいと思うんですが、この特区を設けるというのは、国有林等をわなをかけてもいいというようなことであろうと思うんですが、今、自然保護課のほうで、この鳥獣捕獲につきまして計画を立てていらっしゃると思うんですが、五年間の計画だったですかね。それの進捗状況というんですか、どの程度、今まだ多いのか、そこら辺を説明していただきたいと思います。 56 ◯羽井佐自然保護課長 鳥獣捕獲の進捗状況についてでございます。  平成三十五年度を目標年次といたしまして、国のほうでイノシシ、シカの数を半減するという目標を立てて計画が進んでございます。鹿児島県としましても、その目標達成に寄与するべく取り組みを進めているところでございます。  シカ、イノシシに関しまして数値目標を立てて捕獲を奨励して進めているところでございますが、県本土、島嶼部を除いた数字で申し上げますと、シカにつきましては、割り当ての年度ごとの目標頭数に対しまして一〇〇%の捕獲の実績となってございます。イノシシに関しましては九三%、九割方の達成状況というふうになっております。引き続き、市町村、猟友会と連携しながら対策を進めてまいりたいと考えております。 57 ◯堀口委員 シカが一〇〇%、イノシシが九三%ということであるわけですが、それに比例して被害額は減少しておりますでしょうか。 58 ◯羽井佐自然保護課長 被害額についてのお問い合わせでございます。  現在、ニホンジカに関しましては、被害額が二億弱、イノシシにつきましては一億五千万円程度となっておりますが、ここ数年の傾向で確認いたしますと、例えばイノシシで平成二十六年度が一億五千八百万円程度であったものが平成二十八年度で一億五千百万円、ニホンジカに関しては二億三千二百万円程度であったものが一億八千三百万円程度になっておりますので、近年の傾向としましては減少傾向にあると考えておりますが、地域によっての偏り、あるいは農業者にとっての実感について一致していない可能性はございます。 59 ◯堀口委員 今、説明いただきましたように、地域によっては全然というところもまだあると思います。今回のこの陳情者の方は鹿屋市の方なんですけれども、当然、薩摩地方もまだ被害があるというふうに聞いておりますので、そこら辺もよく考えていただきながら御指導いただければというふうに思っております。 60 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 61 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 62 ◯大園委員 陳情第五〇三九号は、有害鳥獣対策としてわなによる捕獲を進めるために、銃による捕獲を禁止するとともに、鳥獣保護区の規制を廃止する有害鳥獣特区の申請を行うことを求めるものであります。  陳情者の願意は、現行の制度により一定の対応が可能なものと思われますが、有害鳥獣対策は喫緊の課題であり、引き続き、委員会での議論が必要と考えられますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 63 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ありませんか。    [「なし」という者あり] 64 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三九号については継続審査との御意見でありましたが、継続審査とすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 65 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇三九号については、継続審査とすることに決定いたしました。  次に、陳情第五〇四一号を議題といたします。  森づくり推進課長の説明を求めます。 66 ◯増永森づくり推進課長 陳情第五〇四一号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の二十三、二十四ページをお開きください。  提出者は、松下裕次氏でございます。  陳情の趣旨は、施工業者が「許認可を得ている」の一点張り、一方的な説明に終始し、住民との間で全く話し合いにならない状態が続いているとして、県に近隣地に住む居住者と施工業者や事業者との仲介を求めるものでございます。  次に、状況説明でございます。  県としては、これまでも住民の求めに応じて現地調査を行うとともに、地元公民館に赴き、直接説明を行っております。また、事業者に対して住民の要望を直接伝え、今後の対応等について聞き取りを行うとともに、住民に対し施工内容等の説明を丁寧に行い、理解を得るよう繰り返し指導してきたところです。  事業者においては、防風・防音を目的としたフェンスを設置し、その前後に四メートルから五メートルの樹木の植栽を行ったほか、防塵対策として敷地の緑化等を進めており、法面の植栽についても現在検討しているところでございます。  なお、事業者と霧島市は、平成二十八年十月に防災や災害・賠償等に係る開発協定を締結しております。  以上で説明を終わります。 67 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 68 ◯桃木野委員 まず、申請年月日と許可年月日を教えてください。 69 ◯増永森づくり推進課長 林地開発の申請年月日でございますが、申請年月日は平成二十七年四月十三日でございます。また、同じくその許可日でございますが、平成二十七年十月十六日に許可をしております。 70 ◯桃木野委員 我々もこの前、地域の方から要請もございまして会派で調査に行きました。一番私が思った問題点といいますのは、地域の方々はですね、人家があるわけですけど、この陳情者の松下さんの家もあるわけですが、その家の前に道路があって、道路とこの開発地とその境界から少なくとも三十メートルぐらいは山林の状況で残るというふうに理解しておったということなんですね。それが現地に行ってみますと、要は、もう掘削されておって、そして結果的に斜面になっているわけです。業者の話では、まだきつい斜面だったけれども、植栽もできるように一割八分の斜面にしたということなんです。この前、県のほうにも聞きましたところ、申請書では現状のとおりなっているわけですね。だから、県も説明会をされた、あるいは市もしていると思うんですけど、一番そのポイントのところが何でこういうふうになったのかというのが、どうも理解できないんですが、その辺について今の時点で県のほうではどのように考えておられますか。 71 ◯増永森づくり推進課長 事業者に聞き取りをいたしましたところ、事業者のほうにおきましては、林地開発の許可が行われる以前、具体的には平成二十七年八月ですけれども、地元の関係の住民の方々を集めて説明会を開いているということでございます。そしてその説明会の場におきまして、この住宅に隣接する開発区域の部分がいわば造成されて、ある程度掘り下げられるということにつきまして、事業者のほうとしましては、図面あるいはスライド等で住民に説明をしましたということでございますけれども、住民の方々のほうの主張としましては、そのときの説明の内容がよく理解できず、住民の方々はもともと自分たちの住宅地と開発区域の間に自然林の状態で残っていた森林は造成されないものと理解していたというふうなことで、それぞれ思い違いがあったというふうに聞いているところでございます。 72 ◯桃木野委員 それで、この前、また再度、山田議員と現地に行って、業者の方と住民の方々も来ていただいて、それで図面を見せてもらいましたところ、住民の方々は三十メートルは、元の森林の状態で残ると思っていたところが、図面を見ると造成森林となっているんですね。造成森林というのは、土地を切ってその上に木を植えて、造成ですから、そこがお互い食い違ったと。住民の方々はある意味素人といいますか、なかなかそういうことがわからなかったと、そこが一番のポイントになっているのかなと思うんですね。申請は今の現地の状態で出されているわけですから、その辺は、市も説明会をされているみたいなんですが、どうもそこが私は理解できない。それがこの十七ページにいろいろ書いてあるわけですけれども。それで次にお尋ねしますが、この陳情の一項目め、県が主体となって住民の方々と業者との仲介をしていただくよう県を御指導いただくこととありますが、これは県として、そういういろんな行き違いがあることに対して仲介するという、まずこの一項目めについてはどのように考えておられますか。 73 ◯増永森づくり推進課長 県といたしましては、先ほども御説明いたしましたとおり、これまでも事業者に対しましては住民の方々の要望をお伝えし、今後の対応等について事業者の考え方をお聞きするとともに、住民に対しては丁寧な説明をしていただくように、そして理解を得ていただくように繰り返し事業者を指導してきております。  今、お尋ねのありました話し合いの仲介を県が行うことについてでございますけれども、森林法に基づく林地開発許可に伴う開発行為につきましては既に完了しておりますことから、今後、県といたしまして、法を根拠としました事業者に対する行政指導はできないものと考えております。  また、住民の要望の内容につきましては、森林法に基づきます林地開発許可に直接かかわる話ではないことから、このことにつきましても難しいと考えております。  県といたしましては、今後できることがありましたら検討をいたしたいと思いますけれども、今回の問題の解決につきましては、基本的に当事者間で話し合っていただきたいと考えているところでございます。 74 ◯桃木野委員 今の御説明で、林地開発は終わったと、ただその三十メートルの掘削がされているところについては、ここもいわゆる開発区域内に入っているわけですよね。そこで今トラブルがあるわけですから、その下にソーラーパネルが敷いてありますけど、そこについては平らになって確かに側溝もできたり、調整池もできたり、それはそれで適正になっているんでしょう。けれども、その開発区域の法面のところについては今そこが一番のお互いの問題になっているわけですよね。だから終わったといっても、それはあくまでソーラーを敷くところが終わっているのであって、法面についてはまだ開発区域内として残っているわけですから。こういう苦情が来ているというのに、県として、法に基づいては指導しないということで本当にいいんですか。 75 ◯増永森づくり推進課長 この住民の方々の住宅と開発区域が接する斜面のことでございますけれども、これにつきましては、当初、一旦掘り下げて木を植えて森林をつくるということで造成森林ということで許可をしておりますが、その後、事業者が掘削をしてみましたところ、かたい石、土質が出てまいりまして、なかなか植栽は難しいということで、最終的に林地開発許可上は当初の造成森林という計画を造成緑地、木を植えずに吹きつけとか、種などをまいて草本類、草を生やして緑化をするということで変更届を受けているところでございます。  県としましては、その変更届を適当と認めて受理した上で、今回の林地開発行為の完了確認を先月行っておりますところから、委員のおっしゃることにつきましては、なかなか難しいものではないかと考えているところでございます。 76 ◯桃木野委員 確認ですけど、申請上は造成森林だったものが掘削の過程で木を植えることが妥当でないと、余り適当でないというようなことで緑地で申請が出されたということですよね。でも、さっきも言いましたように、要は、住民の方々はあくまでも平らで完全でなくても多少のでこぼこはあったみたいですけど、三十メートル、元の森林で残るんだと思って、それで承諾をしたというようなふうに理解しているわけですけど、造成森林が造成緑地に変わったにしても、元の森林で残るということで理解していたわけですから、そこでトラブルがあるわけですから、そういう中においても、県は、いや、もうタッチできませんよと、本当にそれでいいんですかね。 77 ◯増永森づくり推進課長 ただいま申し上げましたとおり、林地開発許可といたしましては、最終的に事業者から変更届をいただきまして造成緑地ということで処理しております。現在、事業者のほうといたしましては、大変土がかたくて通常そのまま緑化木を植えてもなかなか根づかないという状況ではあるんですけれども、先ほど状況説明で申し上げましたとおり、その一割八分の斜面のところに段切りをするなり、いろんな方法があるかと思いまして検討中というふうに聞いています。一部、部分的に客土、いい土を入れたりとかいうやり方をとって、そういうやせた土地にも育つような松とか広葉樹などの緑化木を植えるということで、最終的には一割八分の斜面は地形的にはそのままになりますが、森林化をしますということで検討しているというふうに聞いているところでございます。 78 ◯桃木野委員 確かに今おっしゃったように、この前の段階では、業者にすれば、今さら原状には戻せないといいますか、そういうことでしたので、今後はお互いが妥協に向けて話し合いをしていくということでございました。一項目めにつきましては県の姿勢はわかりました。  二項目の一、温度の件、風の件については、県が観測実施することも含めて御尽力いただきたいとありますけど、これについてはどのように考えておられますか。 79 ◯増永森づくり推進課長 温度の件、風の件についての観測についてのお尋ねでございますけれども、これらの温度あるいは風の観測につきましては、森林法に基づく林地開発許可制度、それに関連する国の通知において求められているものではないことでございますので、県のほうで観測を行ったり、あるいは事業者にその観測を義務づけたりさせることは難しいものと考えております。 80 ◯桃木野委員 わかりました。二項の二の老人介護施設がちょうど人家の反対側のほうにありますけど、暴風や砂塵が舞い込まないようにしていただきたい、これについてはどのように考えていますか。 81 ◯増永森づくり推進課長 隣接する老人介護施設にほこりとか風が入ってくるというお話でございますが、これにつきましては、事業者とこの老人介護施設との間で話し合いがなされており、防塵対策として、太陽光パネルの敷地のほうは基本的に緑化をする、平らなところについても緑化をするということと、それとこの老人介護施設内の植栽、高木性の樹木を事業者のほうにおいて、介護施設内のほうにも植えるということで、そういう話し合いがなされているというふうに聞いているところでございます。 82 ◯桃木野委員 二項の三の風害や排水などの被害発生については、速やかに事業主の責任において、完結復旧され、今後の善後策を講じていただきたいとありますけど、これについてどのように考えていますか。
    83 ◯増永森づくり推進課長 今後の被害発生についてということでございますけれども、これにつきましては、先ほど状況説明で申し上げましたとおり、事業者と霧島市との間で平成二十八年十月に防災・災害時の賠償などに係る開発協定を締結しているところでございまして、この協定に基づきまして、今後、周辺住民等に損害を与えたときには、合理的な範囲でその損害について事業者が賠償しなければならないということでされておりますことから、このような問題が今後起きたときには、事業者において適切に対応されるものと考えているところでございます。 84 ◯桃木野委員 今のそれは市のほうとの協定ということでいいですか。 85 ◯増永森づくり推進課長 委員おっしゃるとおり、市と事業者が二者で結んでいる災害協定でございます。 86 ◯桃木野委員 例えば、今、市が結んでいるわけですけど、こういう場合に、県が事業者と何か協定を結ぶとか、そういうのはあり得るんでしょうか。 87 ◯増永森づくり推進課長 林地開発許可制度は、言葉のとおりでございますけれども、県が許可をするという立場にございますので、県が当事者となって協定を結ぶというのは困難かと考えております。 88 ◯桃木野委員 わかりました。先ほど言いましたように、今後、住民の方々と業者のほうで話し合いをしていくということでございますので、今後はその推移を見ていきたいと思います。  以上で終わります。 89 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 90 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 91 ◯大園委員 陳情第五〇四一号は、霧島市牧園町高千穂における大規模太陽光発電に係る防風・防音及び防塵対策等について、施工業者に要望するものの話し合いがつかないとして、県に近隣住民と施工業者及び事業者との仲介を求めるものであります。  県においては、これまでも住民の求めに応じて事業者に対し要望を伝え、住民に対し丁寧に説明するよう指導を行っており、また、事業者においても防風・防音のためのフェンスの設置や樹木の植栽、防塵のための敷地の緑化等を進めているところであります。今後、これらの推移を見守りながら検討する必要があると思われますので、継続審査でお願いいたします。 92 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 93 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇四一号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査とすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 94 ◯ふくし山委員長 御異議ございませんので、陳情第五〇四一号については、継続審査とすることに決定いたしました。  次に、継続分の陳情の審査を行います。  まず、陳情第五〇三二号を議題といたします。  自然保護課長の説明を求めます。 95 ◯羽井佐自然保護課長 請願・陳情文書表の五十七、五十八ページをお開きください。  陳情第五〇三二号について御説明申し上げます。  第一項は、ウミガメの上陸・産卵する海岸が開発などで減少しないように、第二項は、ウミガメが上陸・産卵しやすく、また、ふ化した子ガメが海に帰りやすい海岸づくりについて、県議会が関係機関に対して働きかけるよう求める陳情でございますが、第二回定例会以降の情勢に変化はございません。  以上で説明を終わります。 96 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 97 ◯ふくし山委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 98 ◯大園委員 陳情第五〇三二号については、県のウミガメの捕獲規制や保護活動、ウミガメ保護の啓発活動などの取り組み状況等を踏まえながら検討する必要がありますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 99 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 100 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三二号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りをいたします。  陳情第五〇三二号を継続審査とすべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 101 ◯ふくし山委員長 挙手多数でありますので、陳情第五〇三二号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、委員会付託日から一年を経過した陳情を審査いたします。  請願・陳情処理要領第八条の規定によりますと、委員会付託日から一年を経過した陳情については、同要領第七条に規定する審査基準に基づき、採択もしくは不採択の結論を出すように努め、または審議未了の扱いにすることができるものとするとなっております。  具体的な手続としましては、採択または不採択の結論を出すように努めていただき、それでも結論を得られず、今定例会をもって審議未了としたいとするものについては、取り扱い意見で審査未了の取り扱いとしたい旨を申し述べていただき、審査未了の可否について採決を行います。  以上のように進めてまいります。  まず、陳情第五〇二三号を議題といたします。  なお、九月二十九日にお諮りしましたとおり、関係する産業支援対策監に出席をいただいております。  それでは、地球温暖化対策課長の説明を求めます。 102 ◯鳥越地球温暖化対策課長 請願・陳情文書表の五十九、六十ページをお開きください。  陳情第五〇二三号について御説明申し上げます。  電動車両用充電器の公共施設への設置、電動車両や充電器の購入・設置費用に係る補助金の予算確保を求める陳情でございますが、第二回定例会以降の情勢に変化はございません。  なお、本県の急速充電器の設置状況につきまして、充電器メーカや自動車会社等で構成し、電気自動車の充電インフラ整備を推進していますチャデモ協議会の公表資料によりますと、本年九月二十一日現在で百二十五カ所、百三十一基となっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 103 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。 104 ◯吉留委員 私の予想より早いんですが、中国がガソリン車を認めないということで、ハイブリッド車もガソリン車だということで、電気自動車にシフトする云々という話があって、当然、中国は世界最大の自動車を使う国ですから、車メーカーが急速に、燃料電池車なのか普通の電気自動車なのかわからないですけど、電気自動車にシフトしていくかと思うんです。その辺は行政として、充電器の設置をそろそろ真剣に考えていいのではないかと思いますが、どうでしょうか。 105 ◯鳥越地球温暖化対策課長 委員もおっしゃるように、電気自動車の普及が今後進んでまいるものかと思います。例えば、県庁舎への充電器の設置、そういったことにつきましても、地球温暖化対策の観点、CO2排出抑制の観点ということであれば意義のあることだというふうに考えております。一方で、初期投資、そういった設置費用、そういったものも多額になってしまうといったことですとか、県庁の近辺にもそういった施設がございまして、そういったところとの競合関係ですとか、そういったこともありますので、今後の状況を見ながら、管財課等とも協議して慎重に検討していきたいというふうに考えております。 106 ◯吉留委員 要するに、予想としては、公共機関がわざわざしなくても、民間でかなり充電器を出してくるんじゃないかというふうに考えていらっしゃるということですか。 107 ◯鳥越地球温暖化対策課長 先ほど申し上げましたように、現在、県内に急速充電器は百三十一基ございまして、国のほうがロードマップをつくる中で、大体主要道路で三十キロ範囲で一台あれば電気が欠乏する状況にはならないということです。それでいきますと、県でもざっと試算を仮にしてみますと、県本土でいきますと三十キロぐらいの範囲で充電器が設置されている状況が現在ございます。とはいえ、地域によってバランスがありますので、国としても今後は空白地域、そういったところへの設置といったものが必要になってくるのかなというふうに考えているようであります。  一方、このたびまた新しい電気自動車が発売をされることになりましたけれども、航続距離がかなり伸びてきています。そして電気自動車の一つの特徴というのが、自宅のほうでも充電できるということで、航続距離が伸びてくると、必ずしも出先でちょこちょことそういった充電をする必要もなくなってくるといったようなこともありますので、そういったことも含めながら県としてどのような取り組みが必要なのかといったようなことを考えていきたいというふうに思っております。(「わかりました」という者あり) 108 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 109 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 110 ◯大園委員 陳情第五〇二三号については、引き続き、国の次世代自動車に関する施策の動向等を見きわめる必要がありますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 111 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ありませんか。    [「なし」という者あり] 112 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇二三号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査とすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 113 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇二三号については、継続審査とすることに決定をいたしました。  産業支援対策監は、ここで退席されて結構です。  大変御苦労さまでした。  次に、陳情第五〇一五号を議題といたします。  自然保護課長の説明を求めます。 114 ◯羽井佐自然保護課長 請願・陳情文書表の六十一、六十二ページをお開きください。  陳情第五〇一五号の一項について御説明申し上げます。  大隅地域の貴重な森を守るため、照葉樹林の保全やシカの適正な管理に関する特区を創設することについての陳情でございますが、第二回定例会以降の情勢に変化はございません。  以上で御説明を終わります。 115 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。  質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 116 ◯ふくし山委員長 それでは、質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 117 ◯大園委員 陳情第五〇一五号につきましては、新規の陳情第五〇三九号と同様の内容でありますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 118 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 119 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一五号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査とすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 120 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一五号については、継続審査とすることに決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終わります。  次に、県政一般であります。 121 ◯寺田委員 県政一般に入る前に休憩をお願いします。 122 ◯ふくし山委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時十二分休憩      ────────────────         午前十一時十三分再開 123 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  まず、特定調査から行います。  森林環境税関係事業の取り組み状況について環境林務課長の説明をお願いいたします。 124 ◯梶尾環境林務課長 それでは、お手元に配付しております特定調査資料、森林環境税関係事業の取り組み状況に基づきまして説明いたします。  一ページをお開きください。  森林環境税関係事業の概要でございます。  一の(一)税の目的は、森林環境の保全及び森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に関する施策に要する財源の確保を目的とするものでございます。
     (二)課税の仕組みでございますが、個人については、県民税の均等割額に五百円を加算し、法人については、法人県民税の均等割額に当該額の五%相当額を加算するものでございます。  (三)森林環境税条例の適用期間でございますが、森林環境税は、平成十七年四月から導入し、五年ごとに条例改正を行ってきており、平成二十一年度までの五年間を第一期、平成二十六年度までの五年間を第二期とし、各般の施策を進めてきたところでございます。現在は、平成二十七年度から平成三十一年度までの五年間である第三期となっているところでございます。  (四)歳入歳出予算でございますが、平成二十九年度当初予算においては、税収見込み額四億四千七百万円余り、市町村の徴収取扱費一千八百万円余り、差し引き四億二千八百万円余りを森林環境税関係事業費として計上しているところでございます。  次に、二、平成二十九年度森林環境税関係事業の概要でございます。  一の森林にまなびふれあう推進事業はソフト事業でございますが、広く県民の森林・林業に対する理解を深めるとともに、森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成を図るため、森林に触れ合う機会の提供や森林環境教育を実施するとともに、県民がみずから実施する森林・林業との触れ合い活動や森林づくり実践活動等を支援するものであり、1)から3)で三千二百万円余りを計上しております。  二の森林をまもりそだてる整備事業はハード事業でございますが、良好な森林環境を創出し、将来にわたって全ての県民が森林の恩恵を享受することができる健全な森林を育成するため、間伐・植栽等の森林整備や地域特性を生かした森林づくり、県産材の利用拡大の取り組みを支援するものであり、1)から3)で三億九千六百万円余りを計上しております。  二ページをお開きください。  三、森林環境税関係事業の主な取り組み状況でございます。  主な実績としては、(一)森林にまなびふれあう推進事業の1)森林とのふれあい推進事業では、県民の方がみずから企画し実施する森林や林業に関する学習・体験活動の取り組みを公募方式により支援しており、平成二十八年度は三十七団体が実施し、七千五十一人の方が参加されたところです。  なお、資料には記載しておりませんが、ポスターやラジオCMなどを活用した森林環境税の広報・PRにつきましては、この1)の事業の中で実施しております。  2)未来につなぐ森林環境教育推進事業では、県林業普及指導員等による小・中学校の児童生徒に対する森林・林業教育を平成二十八年度は十七校で実施したところでございます。  三ページをごらんください。  3)多様な主体による森林づくり推進事業では、森林ボランティア活動に必要なチェンソーの取り扱い等の技術習得や安全教育のための技術研修を平成二十八年度は二百九十九人の方を対象に実施したところでございます。  次に、(二)森林をまもりそだてる整備事業でございますが、1)未来につなぐ森林づくり推進事業では、多様で健全な森林を育成するため、公共事業を補完するものとして、平成二十八年度は管理不十分な森林の間伐を四百九十三ヘクタール、人工林伐採跡地の再造林を二百五十六ヘクタール実施するとともに、作業路網を五十六キロメートル整備したところでございます。  四ページをお開きください。  2)里山林総合対策事業では、地域特性や立地条件に応じて、森林の公益的機能の維持・向上に資する森林整備等を推進することとし、主として市町村が実施主体となる幹線道路沿線や集落周辺における森林整備事業に対し助成を行うものであり、平成二十八年度は、雑木竹林の伐採整理を八ヘクタール、里山林の整備を四カ所、防災等を目的とした松枯損木の伐倒・除去を二千十八立方メートル実施したところでございます。  3)木のあふれる街づくり事業では、県産材を利用したモデル的な木造施設の整備や木製品の開発を支援するとともに、小・中学校における木製机・椅子の整備や内装木質化を推進するものであり、平成二十八年度は公募による木製施設等の整備を五件、木製品の開発を二件実施したところでございます。  以上が県の森林環境税関係事業の取り組み状況についての説明でございますが、今後とも県議会を初め、関係団体や県民の方々の御意見をお伺いしながら、森林環境税の目的に沿った効果的な施策の推進に努めてまいりたいと考えております。  五ページをごらんください。  ここで、国の森林環境税(仮称)の検討状況等について報告させていただきます。  経緯としましては、昨年十二月の平成二十九年度与党税制改正大綱において、森林環境税の創設に向けて地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成三十年度税制改正において結論を得るとされ、ことし四月に総務省の地方財政審議会に森林吸収源対策税制に関する検討会が設置されたところでございます。  六ページをお開きください。  検討会は、これまで四月から八月にかけて五回開催されております。これまでの検討会におきましては、税の徴収方法としては、形式上、一旦国税として徴収し、税収を地方譲与税として地方団体に譲与する制度設計が考えられるかといった検討がなされているところでございます。  また、税の配分としては、市町村の私有林かつ人工林の森林面積等を配分の基準として用いることができるかといった検討がなされているところでございます。  また、市町村における新たな森林整備対策のイメージとしては、下の枠内にありますとおり、公益的機能の発揮が求められているにもかかわらず、施業が実施されていない森林の所有者にかわって市町村が整備・管理する経費にこの森林環境税を活用していくといった検討がなされているところでございます。なお、次回の検討会において中間取りまとめの案が示される予定となっております。  七ページから八ページは、国の森林環境税に関する意見書等の状況でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 125 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりました。特定調査事項につきまして、質問や御意見がありましたらお願いいたします。 126 ◯寺田委員 説明いただいたんですが、この税で行う事業の中身ですよね。人が減り始める、山は荒れる、里山も荒れる、先ほど来出ているシカ、イノシシはばっこして、先日はもう指までかまれるという事件があったと報道がありました。対策に公共で関与していくことについて、税にその財源を求めることは、私は決して否定はしないんだけれども、社会としてのありようをもう一回きちっと見直す時期に来ているのではないかなと思うんです。  私は鹿児島市の周辺の、この中にはお住まいの方々もいらっしゃいますけど、皇徳寺団地の南側の山田町というところに住んでいますが、里山が維持できないですね。開発行為だとか何とかということではなくて、やはり地域にもうそういう人材がいなくなった。だからこの中で森にかかわる人、里山にかかわる人たち、例えば武蔵野で里山を維持するためのNPOができたとか、そういう情報も聞かせていただいたことがあるんですけれども、やはり、公共プラスアルファの部分でこういうことに対する対応をしていかないと山は守れないし、地域社会は守れないと私は思うんです。ですから、例えば植林をずっとやった、てっぺんから下までスギを植える。そうではなくて、イノシシが何で出るんだろうかと、山に餌がないから出る、人が関与できない部分の中に彼らの生態域がある。例えばシイの木があってシイの実が落ちる、ドングリがある。そういう広葉樹の里山的な部分というか、これまで守られてきた部分が造林によってなくなっていくと、ある意味ではそういう弊害も出てくるのではないかなという気がするんです。ですから、広葉樹の里山とか森の保全に関するものも、やはりこの税の対象になっていくのか。それともう一つは、先ほど言ったような人材の育成、そういったものもこの事業の中にあるのか。ボランティアの団体によるとかいうことでありますけれども、そういった面に関して再度説明をいただければと思うんですけど。 127 ◯鮫島森林経営課長 里山林の整備等については、今、造林補助事業等で森林の間伐とか整備は主にやっておりますが、その中でも広葉樹林の植栽というのもできるようになっております。ここ何年かの広葉樹の植栽の状況を見てみますと、平成十七年から二十八年まで十一年間に四百五十五ヘクタールに植栽をしております。一般的に今までは山の全てのところにおいて、換金できる樹種ということでスギ・ヒノキの造林が行われてきたところなんですが、今後は、再造林を進める中においても、非常に土地の地力の高いところ、あるいは傾斜の緩やかなところはもちろん再造林をして資源の循環利用を促進してまいりますが、それ以外のところについては、広葉樹林化なり針広混交林化を図っていきながら、自然の姿に近い形に戻していくというような山づくり、多様な森づくりについて進めていくというようなことを考えているところでございます。  また、森林環境税の中においても、地域のボランティア団体等が地域において、そういった森林づくりをする森についても支援を一部はしております。今後は、再造林を進める中でそういった再造林に不向きな土地というのも出てくると思いますので、森林環境税を使った森づくりについては、大体三年目ぐらいで一旦内部検討も行ってきておりますので、五年目の一期の区切りに向けてそういった要請に応えながら事業ができるような仕組みについて検討していきたいというふうに考えております。 128 ◯増永森づくり推進課長 里山林の維持・整備に係る環境税事業の取り組みということで、今行っているものについて簡単に説明させていただきます。  事業の内容としましては、森林環境税関係事業の概要の中にあります二番目の大項目のハード事業の中の2)里山林総合対策事業でございます。この事業の中で具体的にやっておりますのは、集落の沿線、主な地方道の沿線などで見苦しい状態になっている雑木竹林の伐採整理、それから、これはいわば線的な整備なんですが、今度は面的な整備ということで、里山林自体の針葉樹、広葉樹、生えている木の種類は問わずでございますけれども、例えば鎮守の森とか、集落の皆さんがお集まりになる憩いの場所の周辺の森林とか、そういったところの見苦しいところの里山林の森林整備を行うということで、地域特性を生かした森林整備というものをやっております。この地域特性を生かした里山林整備につきましては、これは事業者のほうで、あるいは森林組合とかプロの方で事業をやってもらう場合もあるんですけれども、場合によっては地域の方々が実際、直接汗を流して作業をやっていただいて、その取り組みに対して補助金を出すというような仕組みもとれるようになっております。  また、このほか、専ら奄美大島で行っておりますけれども、奄美大島では広葉樹林が育ってきまして徐々に広葉樹林化をしておりますが、枯れた松が立ったままになって電線に倒れかかってきたり、家の屋根に倒れてきたり危険なもの、こういったものにつきましては、松の枯損木の伐倒・除去を行いまして、里山林の整備を行っているということでございます。そのような取り組みをこの里山林総合対策事業の中で森林環境税を活用させていただきまして行っております。 129 ◯寺田委員 各事業をやっていただいているわけですけれども、まさに先ほど話したように、山と里との間の、もう本当に境界がない。それは動物は当然、食料があればそこに寄っていきますし、すみかがすみにくくなればすみやすいところに移動しますよ。ですからそういった面では、もう少し今行われている事業を広くもう一回見つめ直していただいて、今説明がありましたように、スギ・ヒノキの造林一辺倒でありませんよと、広葉樹における山づくりもしっかりやっていきますよということでしたので、今までやってきた森林経営のあり方をもう少しそういった面で広い面で見ることが必要な時期に来ていると、僕はそういうふうに思っているところです。  田んぼの周りを電気柵で囲わないと農業ができない、そういう時代背景は何で生まれたんだろうということをもう一回考えないといけないんじゃないかなと思います。私の田んぼも二枚やられました。もう沼田場になってやられました。だけど、先ほどちょっと話しましたけど、人の往来のするところにイノシシが出てきて人的な被害まで出てきたという現状が出てくると、税を投入される施策の中にそういう観点からの対策も必ずや必要とされるので、ぜひ今後、またそのようなものも検討いただけるように、事業化できるようにお願いをしておきたいと思います。  私からは以上です。 130 ◯吉留委員 国の森林環境税についてなんですが、与党税調でこういう大綱が出されて、森林関係団体はこの制定を求めていろんなお話をなさっているんですが、僕はその場でも言ったんですが、県のこの森林環境税との整合をとらないと、せっかく皆さんが一生懸命やったこの税制がなくなって、地方譲与税になると言ったってそれは一般財源ですからね。森林に使われるとは限らないわけだから、国会議員の方はよく理解していませんから、国会議員の方やら森林関係団体に県としても説明しないといけないんじゃないかと思います。県の担当部局の予算がなくなるんですよ。ざっと考えているといけませんからね。これはダブルでかけるということは僕はないと思いますから、じゃ、プラス五百円、今度は市町村の事業のために国税としてとれるかというと、そう簡単ではないと思いますから。せっかく県で目的税としてとっていて、目的税だから県民の人たちは何とか文句言わないんですよ。これは森林のためだというので。それを一般のいわゆる国税に吸収されていくということになるとどうかと、また、使用の面でも市町村の事業になると、果たして、私の市を考えても、森林の専門家の職員がいるかというといません。もっと小さい市になるともっとでしょう。かつ森林組合が今、広域化して、細かい例えば市町村レベルの森林のところまで目が行き届いているかというとそうでもないかなとは思うんですが、その辺はぜひOBの皆さんが森林関係団体にいっぱいいらっしゃいますから、そこはちゃんと意思統一しないと。全国知事会の議論としてはどうなっているんですか。わかる方がおられたら。 131 ◯鮫島森林経営課長 全国の知事会の中でも既存の三十七都道府県が森林環境税を組んでおりますが、今やっている事業との整合をきちんととって、ダブり感がないように整理をしてくださいというようなお願いをしているところです。ただ、それらの事業の中にはどうしても今、国のほうで検討されている森林吸収源対策、間伐が中心になりますが、そういった整備と実際都道府県の森林環境税の中でやっておられる間伐と重なる事業も出てきておりますので、そこについては、国のほうでは個々に相談をしながら、そこのそれぞれのスキームをどのように整理していくかということで相談をされているというようなことでございます。  なお、うちの県については、造林補助事業の対象にならない、国庫補助金の対象にならない間伐について直接補助事業として実施をしておりまして、国のほうで考えておられる、寄附をしていただいて間伐を市町村が実施する、あるいは信託の契約を結んで市町村が実施する、あるいは整備協定を結んで市町村が実施するというような取り組みが示されておりますけど、これらの取り組みと、今、県のほうで間伐に対して助成をしているやり方とはスキーム的には若干、異にしているというような状況であろうかと思います。  また、国のほうの森林環境税については、先ほど申し上げましたとおり、森林吸収源対策、間伐に特化して使用するということになっておりますので、これらの財源を使って間伐を進める中で、先ほどお話しございましたように、鹿児島県の中で林務の技術職員を持っている市町村については三市町しかございません。そのほかに、地財措置を使って地域林政アドバイザーというような形で嘱託の職員を置いていらっしゃるところが二名ございます。また、単独で森林組合のOBの方を嘱託職員として活用されている市町村が一ございますが、まだまだ全市町村を見ますと、こういった専門的な仕事をしていくというのはなかなかすぐには困難ということで、都道府県の知事会におきましても、国のほうにこの制度がうまく回っていくまでの間に都道府県が行う支援に対して、それなりの役割に応じた財源を都道府県のほうにも配分をしてくださいということでお願いをしているというような状況でございます。 132 ◯大園委員 県内の高校やあるいは鹿児島大学に林業関係の学科がありますよね。確かに今ここに書いてあることもわかるんだけど、そういう中で人材づくりを早い時期からしていかないと、やはり十年間ぐらいかかると思いますので、こういった税を使ってそういう方々にもっと本当に厚遇するような環境をつくってあげる何か方策があれば考えていただいて、これはもう要望にしておきますので、若い世代を本当にこの森林関係に向ける努力をしてもらいたいということでお願いしておきます。  以上です。 133 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 134 ◯ふくし山委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩をいたします。         午前十一時三十六分休憩      ────────────────         午前十一時三十六分再開 135 ◯ふくし山委員長 それでは、再開いたします。  ただいまの特定調査事項につきましては、委員会の中で出されましたさまざまな御意見を踏まえまして、委員長報告することでいかがと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 136 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。  特定調査については、これで終了いたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  初めに、前回定例会で資料要求をいたしました平成二十八年度に採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告について調査いたします。  請願第五〇三二号三項について、自然保護課長の説明をお願いいたします。 137 ◯羽井佐自然保護課長 平成二十八年度採択請願・陳情処理経過及び結果報告資料の十五、十六ページをお開きください。  陳情第五〇三二号のうち、平成二十八年第四回定例会で採択された第三項について、処理経過及び結果を御報告申し上げます。  本項の要旨は、ウミガメ保護の啓発活動を積極的に行うよう県に対して働きかけを求めるものでございます。  次に、処理経過及び結果でございます。  県では、ウミガメ保護活動の促進を図るため、県ウミガメ保護条例や県内のウミガメの上陸・産卵数、ウミガメの産卵行動や観察に当たっての注意事項を記したパンフレットなどを県のホームページに掲載しております。  また、市町村においては子ガメの放流会や小学校に設置されているふ化施設での観察学習などについて、広報誌やパンフレット、ポスターによる啓発活動が行われております。  県といたしましては、毎年実施しているウミガメ保護対策連絡協議会やウミガメ保護パトロールなどを通して、引き続き市町村と連携しながら積極的なウミガメ保護活動の啓発に努めてまいりたいと考えております。  以上で報告を終わります。 138 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりました。質問、御意見等がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 139 ◯ふくし山委員長 それでは、ないようですので、請願・陳情の処理経過及び結果報告についてはこれで終了いたします。  続きまして、七月に実施いたしました北薩、姶良・伊佐地区、熊本県、八月に実施いたしました秋田県、青森県の行政視察に関して御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 140 ◯寺田委員 十和田ビジターセンター、それから白神山地ビジターセンターを伺いました。十和田湖・奥入瀬に関しましては早くから観光ルートにもなっていまして、私も何回か行ったことがございましたけれども、白神山地はこの前初めて行かせていただいて、その中で説明された方々の意見の中で、屋久島と一緒に登録をされたと、非常にエリアが広いと、エリアが広いので、そこに山の中に入る道は幾つもあるということでした。我々が行ったビジターセンターの方も当然それぞれのルートを回っているということでしたが、その意見の中で、非常にエリアが広いのでどのルートからどういう人材が入っているかというのもつかめないということでした。  私が今、言いましたのは、この白神山地、十和田湖も含めて、自然保護だとか、この遺産の関係とは別視点で、先ほどから話が出ている観光の視点からいくと、エリアを指定された文化遺産等は一定の地域に集約しているのでその効果がよくわかる。人の出入りも。例えば奥飛騨の合掌造りなんかも、駐車場は文化遺産に登録された時点で、この中にもうつくれませんよと、もう完全に環境省の網がかかるわけですから、しかし、人はどんどんふえています。今は高速道路が通りましたのでどんどんふえていますと。その効果はよくわかるけれども、白神山地は特に一体どういう効果があるんだろうかと、非常につかみづらいという話もありました。  保全と利活用についてということで私どもは視察に行きましたので、例えば青森だとか、秋田だとか、岩手だとか、周辺の人たちが入って来る分については、修学旅行だとか学校の研修だとかいうことでわかるけれども、全国的なもしくは世界的な遺産に登録をされて、それによって来られる方々の利活用の部分についてはなかなかつかめないという話がちょっとありました。今度、屋久島に加えて、奄美ということで、我々の県で二つ目の自然遺産の可能性があると。その利活用についてはこれから皆様方と観光サイドが協議をしっかり重ねていかないといけない。一時的なブームになるかもしれないけれども、遺産に登録されたら港の整備はどうなるのとかいう話も含めて、長いスパンでほかの分野とも協議を重ねていくことは私は必要だろうなと思っています。ですから、そういった面が今後の課題としてあるんじゃないかなということをここに行って感じたもんですから、そういう対策もお願いをしておきたいなと、これは私の意見として申し上げさせていただきたいと思います。  以上です。 141 ◯田中委員 今の世界自然遺産関係で、先ほども奄美のことを質問したんですけど、保全するか観光にするか、ある意味、対峙するようなところもあるんですが、来年めでたく奄美の世界自然遺産が登録されたとして、その貴重な動植物を紹介するための、教育でも観光でもいいんですけど、箱物というのは施設はあるんでしょうか。 142 ◯羽井佐自然保護課長 お答え申し上げます。  今回の世界自然遺産に関しては沖縄県側も含まれております。それで奄美大島、徳之島、それから西表島と沖縄東北部、それぞれの場所に現時点で環境省の設置をしている野生生物保護センターのようなところがあるところもあれば、場所によってまちまちですけれども、徳之島以外につきましては、それぞれの島に、環境省の設置しているビジターセンター機能を有している既存の施設がございます。 143 ◯田中委員 いいほうに向かってほしいという意味で申し上げるんですけど、来年登録されれば、確実に観光サイドにしても来る人はふえるわけですよね。ふえるのに今のままというのはキャパと中身の印象がどうかということですね。ですから、この説明の中にもあったんですけど、要するに、施設、内容充実とか箱を急ぐべきじゃないかという意味で申し上げるんですけど、環境省にも世界自然遺産登録を契機とした施設整備の推進を要望したということなんですけど、一般的には、世界自然遺産登録のエリアについては、国とか県、それから市町村がつくるという流れにあるんですよね。要するに、明治維新百五十周年と世界自然遺産登録で県内外からたくさん来てくださいと言っていて、行ってみても、今のままで十分なのかなという思いがあるんですよ。来られた方が、前に見たのと一緒じゃないかと思うんじゃないかと。ですから、子供たちへの教育とかそういう観光面を含めても、財政負担の問題もありますけど、国なりに速やかにそういう世界自然遺産のアピールをするようなものを新たな箱なり、内容充実なり、それからマンパワーを含めて要請すべきじゃないかと思うんですけど、どういう流れでしょうか。 144 ◯大西奄美世界自然遺産登録推進室長 これまで遺産登録された屋久島を含め四地域につきましては、登録後に世界遺産センターというのが設置されてきているところでございまして、奄美、徳之島についても設置の方向で国のほうも検討しているというふうに聞いているところでございます。ただ、そういったものは登録後に整備が検討されるということになっておりまして、当面の間どうするのかというのが田中委員の御懸念だと思うんですけれども、実際、奄美大島のほうには既に保護官事務所になっております野生生物保護センターというところで希少種の剥製等の保護展示等もございます。そして、奄美大島にあります奄美パークにつきましても、現在、内装展示のリニューアルを検討しておりまして、奄美の世界自然遺産の紹介のコーナーも設けていただくという方向で調整を進めていただいているところです。  また、実際、どういった森かというところで、利用の分散も含めまして、龍郷町の自然観察の森というところがございますけれども、こちらのほうもかなり老朽化が進んでおりましたところを龍郷町と連携いたしまして、再整備を急いで進めているところでございます。やはり整備に時間はかかってしまうんですけれども、施設を閉じることなく改修しているところ以外をずっと使えるような形で観光客を受け入れる方向で今進めているところでございます。 145 ◯寺田委員 大西室長、勉強不足で申しわけないんですけど、奄美の世界自然遺産の登録区域は、沖縄の一部、それと奄美、イメージ的に我々はつい金作原だとか、いわば原生林だとかいうイメージだけ浮かぶんですけど、島には周りの海もありますよね。奄美の海というのは世界で一番きれいな海だとよく言われるんですけど、自然遺産の登録は陸上だけなんですか。そこらあたりを教えてほしいんだけど、海は関係ないのかな。 146 ◯大西奄美世界自然遺産登録推進室長 奄美・沖縄につきましては、亜熱帯照葉樹林に育まれました希少種であるとか、そういったものが認められているということでございまして、海域は含まれておりません。(「わかりました。ありがとうございます」という者あり) 147 ◯堀口委員 行政視察に行って、エコパークかごしまのほうに行ったんですけれども、そのときもお話が出たと思うんですが、その後、裁判関係はどのようになっているでしょうか。 148 ◯伊地知公共関与処分場担当参事 エコパークかごしまに係ります住民訴訟のその後の状況でございます。  四月十一日付で県のほうから控訴状を提出いたしまして、その後、裁判所のほうから第一回口頭弁論の期日の案内があったというふうな形で御説明しました。先月九月に、一審の原告側のほうから附帯控訴状というのがまた届いております。これに基づきまして、県のほうが一審で勝訴しました部分につきましても、また改めて控訴審のほうで審議されるというふうな形になってございます。  以上でございます。 149 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 150 ◯ふくし山委員長 ほかにないようですので、行政視察については、これで終了いたします。  次に、先日、全員協議会で説明がございました新たな県政ビジョン骨子案のうち、当委員会の所管事項について、委員の皆様から御質問等をお願いいたします。    [「なし」という者あり] 151 ◯ふくし山委員長 それでは、ないようですので、これで新たな県政ビジョン骨子案に関する質問等を終了いたします。  そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いをいたします。 152 ◯大園委員 要望にさせていただきますけれども、世界自然遺産に奄美が登録された場合には、観光客が多くなってハブ等の被害があるかと思います。それで保健福祉部だけじゃなくて、世界自然遺産の関係の担当は環境林務部ですので、保健福祉部と連携して、救急、教育も含めて取り組んでいただきたい。ハブは皆さん現地の人は危険性はわかっていますけど、命にかかわる問題ですので、そこはまた一緒になって対応等、これからの広報も含めて進めていただきたいと、それだけお願いしておきます。 153 ◯田中委員 鳥獣保護区のエリアの見直しの手続の件なんですけど、農政サイドと連携されて鳥獣保護区の存続期間の更新とかそういうのがあるというのを聞いたんですが、この場合に、例えば関係のコミュニティーの中で反対といいますか、変更、要望なんかがあった場合なんかは、そういうのは参照してされるものなのか。まず手続と、例えば五地域あったときに、一地域がその鳥獣保護区を外してくれとか、縮小、そういう意見が出たときには、どういう手順で鳥獣保護区のエリアの見直し、存続期間の更新はできるのかということを教えてください。 154 ◯羽井佐自然保護課長 鳥獣保護区の指定の際の意見聴取についてでございますが、鳥獣保護区の指定あるいは鳥獣保護区内の特別保護地区の指定におきましては、審議会並びに公聴会という手続を踏まえて実施をしております。公聴会の手続の中では、地元の自治体からの御意見を聞くようにしておりますので、その中でそのような御意見が出てくれば、指定あるいは見直しの際に参照し、必要に応じて反映をすることとなります。 155 ◯田中委員 個別には申し上げませんけど、今出ましたように、守る側と害を受ける側がせめぎ合っているわけですよ。堀口委員もおっしゃいましたけど。要するに、山とか野原にはバリアはないわけで、人が引いた区域の線しかないんですよね。鳥獣は出入りするわけですよ。そうしたときに余りにも里山とか田んぼに害が多い場合は、この保護区のその見えない線をもうちょっと奥まで異動して、要するに捕獲ができるようなエリアにしてほしいというのが住民の中にあるんですが、保護区の縮小ということは、その地域の具体的な意見と市町村の判断があれば可能という理解でよろしいんですよね。金科玉条、何があっても多数決みたいに五地域で四が賛成で一が反対してもできないという手続じゃないですよね。 156 ◯羽井佐自然保護課長 手続につきましては、地元の御意見を参照しながら進めておるところでございます。鳥獣保護区の中におきましても、有害鳥獣の捕獲は可能です。狩猟として入っていくことが鳥獣保護区の中ではできなくなりますけれども、シカ、イノシシなどの有害鳥獣の捕獲というのは、鳥獣保護区の中であっても可能ですので、それにつきましても手続をしていただきまして、地元の自治体が許可を与える形で今も鳥獣保護区内での捕獲も進んでいるところでございます。 157 ◯田中委員 個別具体的に今どこというじゃないんですけど、やはり人間が決めた見えない区というのは、実際の自然の中では鉄条網も何もないわけで、それから、被害を受けた方は被害を受けた田畑の面積いかんによらず被害で、そして大きく全市的に見れば被害が少ないという判断であればそのままある意味守るエリアになって鳥獣の保護区になってしまうもんだから、捕獲しにくいという意見もありますので、丁寧な御理解をお願いしたいという意味で申し上げました。
     終わります。 158 ◯田畑委員 一点だけ、先ほど部長の説明で、台風五号とか、九月四日の大雨とか、これで被害額が出ているんですけど、面積が出ていないんですよね。これはどういう算定をしているのか、面積は多分わかっていると思うので、わかっていたらこういうときは面積もしっかり載せてもらいたいなというのを要望しておきます。 159 ◯ふくし山委員長 対応可能かどうかということも含めて御答弁いただけますか。 160 ◯増永森づくり推進課長 治山事業の場合でございますけれども、山腹崩壊、林地崩壊につきましては、地元市町村、そして地域振興局を通じて被害報告が上がってまいりますときに、測量はしておりませんけれども、おおむねの被害区域の面積については報告が出ておりますので、そういったものが概算と申しますか、正式な数字、精査された数字ではないんですけれども、こういった報告の中で面積を表示することにつきまして、治山事業の場合は可能ではないかなと考えているところです。 161 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 162 ◯ふくし山委員長 ほかにないようですので、県政一般に関する質問を終了いたします。  以上で、当委員会に付託されました審査は全て終了いたしました。  委員長報告の文案は、当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 163 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。  閉会中の継続審査事件については、保健・医療・福祉対策について、環境対策について及び林業振興対策についての三項目としたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 164 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  以上で、当委員会の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして、環境厚生委員会を閉会いたします。  お疲れさまでした。         午後零時二分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...